2018年2月5日月曜日


e-ネットキャラバン行われる

 本校では、3年生から6年生の児童の携帯電話・スマートホン・タブレット等の所持率が、2016年11月調査63.8%⇒2017年6月調査64.1%⇒2017年11月調査69.5%の児童が所有し、所有率が増加していることと、トラブルも所有者の約3%で起きています。

インターネット、携帯電話・スマートフォンは私たちの日常生活に欠かせないとても便利なコミュニケーションツールです。しかし、インターネットがもたらす恩恵は多い反面、「ネット依存」「ネットいじめ」「誘い出し・なりすまし」「ネット詐欺」等のトラブルも多発しています。このことから、4.5.6年生を対象に、インターネットの安心・安全な利用のためのガイダンスが行われました。『e-ネットキャラバン』は総務省、文部科学省により行われているものです。

 

 

 

 

 

 

 




 
本サービスの利用者は、13歳以上である必要があります
 これはインスタグラム基本利用規約の第一項に書いてあるものです。また、ユーチューブでは、利用規約12項の「本サービス条件を受諾する能力」には、「お客様は、お客様が20歳以上の成人であること、又は法的に効力のある親若しくは後見人の同意を有すること、並びに本サービス条件に定める条項、条件、義務、確約、表明及び保証を締結し、本サービス条件に従い、これを遵守する完全な資格及び能力を有することを確認します。いずれの場合も、本サービスは13歳未満の子供による利用を意図していません。あなたが13歳未満の場合、YouTubeウェブサイトを利用しないで下さい。あなたに、より適しているサイトが他にも沢山あります。あなたにそのサイトが適しているか、ご両親に相談してください。」と明記されています。
 LINE2項では、お客様が未成年者である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用してください。また、お客様が本サービスを事業者のために利用する場合は、当該事業者も本規約に同意したうえで本サービスを利用してください。 
 フェイスブック4項では、13歳未満の児童がFacebookを利用することを禁止します。
 「インスタ映え」「将来の希望職業はユーチューバー」など、よく話題となっていますが、このような利用規約をご覧になり使用している人は大変少ないのではないでしょうか。小学生でも保護者の許可と責任のもと保護者のアカウントを利用し、ネットを利用し情報を発信することができます。つまり、保護者の監督のもと利用されているということです。インスタで紹介された場所が観光地化したり、ユーチューブの動画を日常的に小学生が見ているのが給食の時間の話題になったり、中には、ユーチューバーの名前を何人も挙げられる児童もいます。また、小学生ユーチューバーも動画をアップしているのが現実です。
 しかし、利用する場合には守らなければいけないことや危険があります。
●他人の画像や動画を公開するには、相手の許可を得る必要があります。相手が拒否をしたら載せることは許されません
●一度公開した画像や動画は拡散され、永久にすべて削除することはできません
自分の名前、住所、年齢、学校名などさらされる危険があります。
悪意のあるデマなどが拡散し、それを見た知らない人たちから攻撃されることがあります。
●公開する内容により、警察や児童相談所、損害賠償請求など発生し、損害賠償請求された場合は、保護者が支払わなければならなくなります。
 さらに、就職、進学では、信用機関を利用しネット上のデータから個人の情報を集め、合否判定に活用しているのが現実です。ネットに投稿するということは、情報発信ができるとともに、個人情報を提供しているという意識が必要です。そこには、小中学生の時の悪ふざけが一生消えることなく存在し、自分の将来に一生ついてまわることも覚悟しなくてはならないのではないでしょうか。
※学校だより 12月号掲載